2021-05-11 第204回国会 参議院 総務委員会 第13号
標準化対象事務である十七業務は、いずれも住民に身近な事務であり、標準準拠システムへの移行に当たっては窓口事務で混乱が生じてはなりませんので、自治体において万全の準備ができますように、私ども、自治体の円滑な移行に向けてしっかり助言、財政支援などを行ってまいります。 以上でございます。
標準化対象事務である十七業務は、いずれも住民に身近な事務であり、標準準拠システムへの移行に当たっては窓口事務で混乱が生じてはなりませんので、自治体において万全の準備ができますように、私ども、自治体の円滑な移行に向けてしっかり助言、財政支援などを行ってまいります。 以上でございます。
一、標準化対象事務を定める政令の制定等に当たっては、地方三団体に対し情報提供や意見聴取を行うとともに、有識者からも広く意見を聴くなど、地方公共団体の意見を最大限尊重すること。
標準化法案第八条第二項において、条例などに基づく自治体の独自サービスについて、標準化対象事務と一体的に処理することが効率的であると認められるときであって、互換性が損なわれない限りにおいては標準準拠システムの機能などに必要最小限度の改変や追加を行うことを可能とする規定を盛り込んでおります。
また、標準化対象事務に係る法令又は事務を所管する大臣は、当該法令又は事務に係る地方公共団体情報システムに必要とされる機能等について、地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準を、内閣総理大臣及び総務大臣は、データの相互運用性の確保、サイバーセキュリティー等、各地方公共団体情報システムに共通して必要となる基準を定めることとしており、地方公共団体情報システムは、これらの基準に適合するものでなければならないこととしております
○武田国務大臣 標準化法案では、事務処理の内容が各地方自治体で共通し、統一的な基準に適合する情報システムを利用することが住民の利便性向上や行政運営の効率化に寄与する事務として政令で定める事務を標準化対象事務としております。 このような標準化対象事務に係る情報システムの標準化が、自治体の独自施策を制限するものとは考えてはおりません。
具体的には、事務処理の内容が各地方公共団体で共通し、統一的な基準に適合する情報システムを利用することが住民の利便性向上や行政運営の効率化に寄与する事務として政令で定める事務を標準化対象事務としております。
○熊田副大臣 標準化法案において、標準化対象事務につきましては、事務処理の内容が各自治体で共通し、統一的な基準に適合する情報システムを利用することが住民の利便性向上や行政運営の効率化に寄与する事務として政令で定めることとしております。
また、標準化対象事務に係る法令又は事務を所管する大臣は、当該法令又は事務に係る地方公共団体情報システムに必要とされる機能等について、地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準を、内閣総理大臣及び総務大臣は、データの相互運用性の確保、サイバーセキュリティー等、各地方公共団体情報システムに共通して必要となる基準を定めることとしており、地方公共団体情報システムは、これらの基準に適合するものでなければならないこととしております
そうだとすると、標準化システムの仕様を検討するに際しては、国や地方公共団体の首長だけでなく、実際に現場でシステム標準化対象事務に従事している職員の意見を最大限反映させるべきであり、首長の意向を忖度することなくフラットな意見を集約する制度が必要であると考えますが、総務大臣の見解をお聞かせください。
また、内閣総理大臣、総務大臣及び標準化対象事務に係る法令又は事務を所管する大臣は、地方公共団体情報システムの標準化のため必要な基準を定め、地方公共団体情報システムは、この基準に適合するものでなければならないこととしております。 以上が、この法律案の趣旨でございます。(拍手) ――――◇――――― 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑
標準化法案においては、標準化対象事務について、情報システムによる処理の内容が各地方公共団体において共通し、かつ、統一的な基準に適合する情報システムを利用して処理することが住民の利便性の向上及び地方公共団体の行政運営の効率化に寄与する事務と想定をいたしております。
一方で、標準化対象事務以外の、自治体が独自性を発揮すべき事務については標準化の対象とはしておりません。 その上で、標準化法案におきましては、条例などに基づく地方公共団体の独自サービスにつきまして、標準化対象事務と一体的に処理することが効率的であると認めるときは、標準化基準に適合したシステムの機能などに一定の改変や追加を行うことを可能とする規定を盛り込んでございます。
○武田国務大臣 先ほども関連する御質問にお答えしたと私は思っているんですが、標準化法案においては、条例などに基づく地方公共団体の独自サービスについて、標準化対象事務と一体的に処理することが効率的であると認めるときは、互換性が確保される場合に限り、標準準拠システムの機能などに最小限度の改変や追加を行うことを可能といたしております。
どういうことを自治体が懸念しているかなんですけれども、例えば、配付資料七ページに、今回の標準化法の方でかかる十七の標準化対象事務を並べていただきました。これは総務省の資料ですけれども。 これは全部標準化しなきゃいけないんですね。
○宮路大臣政務官 繰り返しになりますが、先ほど申し上げたとおり、この度の法案によって、標準化対象事務以外の地方公共団体の独自の取組が行えなくなるものではないというふうに考えております。
この度の標準化法案においては、条例などに基づく地方公共団体の独自サービス、先ほど御指摘いただいた就学援助の上乗せなど、標準化対象事務と一体的に処理することが効率的であると認めるときは、標準に準拠したシステムの機能などに一定の改変や追加を行うことを可能とする規定、具体的に言うと八条二項ですが、盛り込んでおります。
また、システム標準化、共通化の取組においては、標準化対象事務について、各事業者のシステムが標準仕様に準拠したものになることにより、結果として、システムの更改時におけるベンダーの移行が容易となり、事業者間の一定の競争環境の確保に資するのではないかというふうに考えております。 以上でございます。